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女性優遇の制度・支援を紹介(男性は差別され置き去りにされている実情)

 さて、みんなは今の世の中で適切に支援を受けて生活ができているだろうか。今日の記事は、「男性と比べて、いかに女性は優遇され、社会の制度や支援に恵まれているか」を解説する記事となっている。非常に大きなテーマなのだが、男女の問題を的確に知る場合、これは必ず知っておかないと、物の見方に歪みを生じさせる可能性がある。ボリュームが多い内容なので、箇条書き形式で読みやすくまとめた次第だ。最後までお読みいただければ幸いである。

 

 最初に「女性が男性より優遇される社会となっていることで、どのような現象が起こっているか」を簡潔にまとめると、自殺者は圧倒的に男性が多く、寿命も男性の方が短い。各種統計で発表されている幸福度も女性の方が圧倒的に高い。

 離婚後の男性(父親)への過剰な金銭的負担、親権獲得が母親に有利であること、司法が女性に有利(女性の証言ばかり偏って受け入れられ、判決に影響する)であることなども含まれるだろう。これらはよく知られている歴然とした事実である。

 それでは以下に、男性より女性が優遇されている各種制度・支援を列挙していこう。

 

①第3号被保険者制度(国民年金)

 厚生年金保険の被保険者(第2号被保険者)の配偶者が、自分で保険料を支払う必要がなく国民年金に加入できる制度。年収が130万円未満であることなどの加入条件がある。結婚している女性は専業主婦が一般的だった時代の背景を元に作られた制度である。女性(妻)が第2号被保険者であれば男性もこの制度に加入できるが、専業主夫は一般的ではなく、ほとんどの第3号被保険者は女性なので、これは実質女性優遇といえるだろう。

 近年は専業主婦が減って共働きが一般的なため、第3号被保険者制度は廃止が議論され始めているが、現段階(2026年1月時点)では廃止はされていない。

 

<参照元:国民年金の第3号被保険者制度のご説明(日本年金機構)>

 

②遺族補償年金(遺族年金)〔女性の受給資格は男性よりも緩い〕

 労災事故(通勤時含む)で労働者が亡くなった際、遺族に対して保証される年金や一時金のこと。受け取る遺族が妻(女性)の場合は何歳でも受け取れる。しかし、受け取る遺族が夫(男性)の場合、妻の死亡時に55歳以上か一定の障害があることが要件になっている。男性が遺族補償年金を受給できなかったケースでは、何度か訴訟も行われている。

 

<参照元:遺族補償年金「受給資格の男女差は違憲」 不支給の滋賀の男性が提訴(朝日新聞WEB版>

 

③男女共同参画の大きな女性優遇・男性への支援の手薄さ

 男女共同参画基本法が1999年に施行されて以来、様々な取り組みが行われてきた。表向きには男女平等社会の実現を目指すものとされているが、実態はかなりの女性優遇(男性差別)であり、庶民視点における有効的な政策から外れていることが顕著である。

 以下の画像は、令和7年度の「男女共同参画社会の形成を目的とする施策・事業」の予算一覧なのだが、「女性専用施設(更衣室、仮眠室等)の整備」「育児休業給付」「マザーズハローワーク事業推進費」「母子家庭等対策費」とあるように、女性支援に著しく偏った編成がされている。(下部リンクの「令和7年度各省庁男⼥共同参画基本計画関係予算の概要」をクリックすると閲覧できる)

<参照元:男女共同参画基本計画関係予算(男女共同参画局HP)>

 

④女性に適用される労働基準法の特別規定

 労働基準法では、妊娠・出産・育児に伴う健康保護のための特別措置として、女性に配慮した制度がいくつかある。これは厳密には女性優遇という言葉で言い切れないものであるが、男性特有の特別措置は存在しないことから、結果的には女性優遇ともいえる可能性もある。具体的な内容としては以下になる。

(1)坑内労働の禁止(例外あり)《第64条の2》※坑内労働とは、鉱山やずい道など、特殊かつ過酷な環境下における労働のこと。

(2)妊娠中・産後1年以内の女性は、重量物の取り扱い、有害ガスを発散する場所での業務、妊娠・出産・授乳機能に有害な業務への従事は禁止《第64条の3》

(3)産前6週間(多胎妊娠は14週間)の就業禁止(申請が必要)《第65条》

(4)産後8週間は原則就業禁止(例外あり)《第65条》

(5)妊娠中の時、職場に軽易な業務への転換を希望すると、職場はそれに応じる義務がある。《第65条》

 

<参照元:男女雇用機会均等関連の資料(厚生労働省)>

<参照元:雇用における男女の均等な機会と待遇の確保のために(厚生労働省)>

 

⑤大学の女子枠

 これは大きなニュースになっているのでご存じの方も多いだろう。その名の通り、大学の入試にて、女子専用の入学受け入れを確保する枠を指し、女子枠を導入する大学は増加の一途を辿っている。しかしこれは男性差別につながるという意見や、効果を疑問視する声も挙がっている。(会社・企業の女性採用枠も、これと似た例といえるだろう)

 さらに2025年には、久留米工業大学にて、女子のみ入学検定料を免除するという事例もあり、こういった女性優遇(男性差別)は今後も増加する恐れがある。

 

<参照元:入試案内-学校推薦型選抜(久留米工業大学HP)>

 

⑥寡婦控除

 この控除制度は、女性のみが受けられるものである。男性には同様の制度は存在しない。寡婦控除とは、夫と死別や離婚をした時に税金が控除されるもので、扶養親族の有無や所得など、いくつかの受給条件がある。

(男性が配偶者と死別や離婚をした場合は「ひとり親控除」という控除を受けることができるが〔諸条件あり〕これは男女共に受けられる制度である)

 また、これらの控除に関する法律は、2020年に改定されている。改定前は寡夫控除(男性限定だが、非常に受給要件が厳しかった)という制度があったが、廃止されてひとり親控除に統合される形となった。女性限定である寡婦控除は2020年以降も残る形となっている。

 よって、配偶者と死別や離婚をした場合は、明確に女性の方が優遇されているといえるだろう。

 

<参照元:寡婦控除、ひとり親控除とは、どのようなものですか。(日本年金機構)>

<参照元:寡婦(寡夫)控除には男女差別があります(高橋輝雄税務会計事務所)>

 

⑦女性相談支援センター、女性自立支援施設(旧:婦人保護施設)

 女性相談支援センターとは、困難な問題を抱える女性のさまざまな悩みに関する相談に応じるとともに、女性の抱える問題や状況に応じた様々な支援を行うために都道府県が設置している機関である。各都道府県に1ヶ所以上の設置が義務付けられている。

 しかし、同じ内容の男性版の支援センターは義務付けがされておらず、各自治体やNPOが独自に行っている状態で、地域差がある。

 

<参照元:困難な問題を抱える女性の相談窓口〔女性相談支援センター〕(厚生労働省)>

 

 女性自立支援施設とは、貧困、DV、性被害、障害などの事情により困難な問題を抱えた女性を保護し、心のケアや自立に向けた支援を行う入所施設である。上述の女性相談支援センターによって、入所を決定する。医療扶助が適用され、利用者の自己負担は原則としてない。各地域への設置は努力義務となっている。

 しかし、同じ内容の男性版の施設は、この記事公開の2026年時点では存在しない。

 

<参照元:女性自立支援施設(旧:婦人保護施設)(WAMNET)>

 

 また、これらの相談窓口や施設は、2024年に施行された「困難女性支援法」が関連及び根拠法となっている。この法律については、当ブログで以前紹介しているので、以下の記事をご参照いただきたい。

関連記事→<「困難女性支援法」がバッシングされる理由>

 

⑧その他、女性のみ優遇されている制度など

 これまで紹介してきたものの他に、男性にはなく、女性のみが優遇・適用される制度はいくつもある。例としては、「女性専用グループホーム」「女性対象の起業支援」「女性専用住宅ローン」などである。以下三つはその情報である。

 

<参照元:女性専用グループホームで安心できる暮らしの見つけ方は?自分らしい暮らしを選ぶための見学ポイント(ソーシャルインクルー株式会社様WEBサイト>

<参照元:新規開業・スタートアップ支援資金〔女性、若者/シニア起業家支援関連〕(日本政策金融公庫)>

<参照元:女性専用住宅ローンむさしのロング・エスコート(むさしの銀行)>

 

 それぞれに利用方法や詳細は異なり、こういった制度が作られる事情はそれぞれに存在するものの、総じてみれば、明らかに女性は男性よりかなり制度的に優遇されているといえるだろう。

 さらにおまけを二つ紹介しよう。以下二つのリンクのうち、一つ目は、2025年8月にX(旧ツイッター)に投稿されたもので、とある百貨店の駐車場で「女性優先場所」を設けている所を紹介しているものだ。リプライでは様々な意見が投稿されている。二つ目は、とある喫茶店らしきお店で「女性のみケーキ半額」というキャンペーンを行っているお店を紹介している投稿である。

<参照元:https://x.com/gakugkk/status/1951976219710562614>

<参照元:https://x.com/naan_maa/status/1841362129292795949>

 このように、民間の場所においても、女性を優遇し、男性を不利益な扱いへと追いやっていく差別が虎視眈々と広がっている。

 

 以上、計八項目にわたって紹介してきた。これらの他にも、企業などを対象とした国の補助金や助成団体の助成金で、女性に限定したものを行っているものもあるのだが、この記事ではとてもそこまで紹介しきれない。(興味のある方は、「女性の活躍推進助成金」などの言葉で調べてみてほしい)こうして見ると、現代日本で生きている女性は、とてつもなく優遇されていることがよくわかるだろう。

 最後に。

 この記事を最後までじっくり読んだ方はおわかりかと思うが、なぜこのような女性優遇措置が広がったかというと、大元をたどると、“それまでは男性よりも不利な扱いだったから、それを平等にするために優遇措置を進めた”という歴史がある。

 これは、平等視点で考えれば必要なことだった。

 しかし、現代は単純に、その優遇措置をやり過ぎてしまっているのだ。その歪みが、もう相当に日本全国に広まっており、賢明な人はそのことに充分気付いている。これから先オレ達人間は、男女関係をどのように考え、何に取り組んでいけば良いのか、一人一人が試されているといえるだろう。

(作・イキルちえ)

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<参考文献>

大泉博子著『「男女平等社会」のイノベーション ―「男女共同参画」政策の何が問題だったのか―』(一般社団法人平和政策研究所)

https://ippjapan.org/archives/1218

是枝俊悟・鈴木準著『女性をとりまく社会保障制度と税制~最大の課題は「130万円の壁」~』(大和総研)

https://www.dir.co.jp/report/research/policy-analysis/human-society/20130301_006843.pdf

「女性優遇策」は女性活躍を妨げる~ジェンダーの視点から見た税・社会保障~(国際婦人年連絡会)

https://iwylg-jp.com/wp/wp-content/uploads/2024/04/ffe9a5375f57e10d11872e0e6b7e3437.pdf